「他に利用可能な保育施設があるのに特定の保育施設を希望・・・」の、「利用可能な保育施設」って?
タイトルが長くなってしまいましたが・・・!
認可保育所に入れなかった場合でも、他に利用可能な保育施設の情報提供が不要、もしくは情報提供を行ったが特定保育施設を希望する場合は、国の待機児童の定義からは外れてしまい、「保留児童」となってしまいます。
この「利用可能な保育施設」について、市議会で話題になっていましたので書いてみたいと思います。
国の待機児童の定義とは?
厚生労働省の定義を簡単にまとめると、以下のようになります。
待機児童とは、認可保育施設の利用申請が出されているが、利用できていない児童のこと。ただし以下を除く。
- 保護者が求職活動を休止している場合
- 幼稚園の預かり保育、企業主導型保育施設等に預けている場合
- 他に利用可能な保育施設の情報提供が不要、もしくは情報提供を行ったが特定保育施設を希望する場合
- 産休・育休明けの利用希望として事前に利用申込が出ているような、利用
予約の場合 - 保護者が育児休業中の場合
今回は待機児童から除外される条件になっている、3の「利用可能な施設」をテーマにしています。
国の「利用可能な施設」の定義は?
- 開所時間が保護者の需要に応えている。
- 立地条件が登園するのに無理がない。 (例えば、通常の交通手段によ
り、 自宅から20~30分未満で登園が可能など) - 幼稚園の預かり保育や企業主導型保育施設等
え!?自宅から20~30分というと、かなり遠くまで行けてしまいそうな・・。
伊丹市では
伊丹市の待機児童の定義は国とほぼ同じですが、「利用可能な施設」については、自宅から1kmの範囲としているとのことです。自宅から20~30分とすると、伊丹市全域が含まれてしまうそうで、独自の定義にしているそうです。
伊丹市内の主な施設間の距離はこんな感じです。
- 阪急伊丹ーJR伊丹:800m
- 阪急伊丹ー阪急新伊丹:1km
- 阪急伊丹ー伊丹市役所:1.6km
1kmというと、だいたい一駅分ぐらいの距離になりますが、通勤と逆の方向に保育所があるとちょっと厳しいですよね。かといってこのあたりの細かい条件を含めるのはさすがに難しいでしょう。「利用可能な施設」の定義はなかなか一筋縄ではいかないなぁと思いました。